2022年10月1日より改正職業安定法が全面施行|企業や転職エージェントが注意すべきポイントは?

2022年10月1日より、求人メディアや求人広告に対する規制強化などを盛り込んだ、改正職業安定法が全面施行されます。求人を行う企業や転職エージェントは、改正法の内容をいち早く把握・理解して、規制内容に沿った実務対応に着手しましょう。

今回は、2022年10月1日施行・改正職業安定法について、主な変更点や企業・転職エージェントが注意すべきポイントなどをまとめました。

職業安定法とは?

職業安定法は、職業紹介事業をはじめとして、企業と労働者のマッチングに関与する事業を営む者に対する規制などを定めた法律です。

企業と労働者のマッチングに関する事業の適正な運営を確保し、雇用や労働力の供給を安定させて経済・社会の発展に寄与するため、職業安定法において各種の規制が定められています。

2022年職業安定法改正の背景

2022年10月1日より全面施行される改正職業安定法は、インターネット上の求人メディアの多様化に伴い、求人メディアや求人広告に対する規制を拡大・強化する必要性が生じたことから制定されました。

最近では、求人を行う企業や求職者の依頼を受けて情報を掲載するだけでなく、他サイトなどから独自に求人情報等を集めて掲載する求人メディアも登場しています。
また、求人メディアが玉石混交状態となる中で、古い情報が更新されずに放置されていたり、実際の労働条件とはかけ離れた内容が記載されていたりするなど、不適切な内容の求人広告の氾濫が目立つようになりました。

改正職業安定法では、新たな形態の求人メディアを含めて規制の拡大・強化を行い、企業と労働者のマッチングを適正化することが意図されています。

2022年職業安定法改正による主な変更点

2022年10月1日施行の改正職業安定法では、主に以下3点について抜本的なルールの変更・新設が行われます。

(1)職業安定法により規制される求人メディアの範囲が拡大
(2)求職者の個人情報を収集する求人メディアは届出制に
(3)求人情報等の的確表示義務を新設

(1)職業安定法により規制される求人メディアの範囲が拡大

1つ目の主な変更点は、「募集情報等提供」に該当するサービスの範囲が拡大される点です(改正職業安定法4条6項)。

「募集情報等提供」には、求人情報や求職者情報を提供・掲載するサービスが該当します。インターネット上で求人情報を掲載するウェブサイトの運営などが、募集情報等提供の典型例です。

旧法において、募集情報等提供に該当するのは、求人を行う企業または求職者から依頼を受けて情報を提供・掲載するサービスのみでした。
これに対して改正職業安定法では、自ら独自に情報収集を行うものを含めて、求人情報・求職者情報を提供・掲載するサービス全般が、募集情報等提供に該当するようになりました。

募集情報等提供を行う事業者に対しては、後述する求人情報等の的確表示義務(同法5条の4)や、苦情処理体制の整備義務(同法43条の7)などが課されます。また、求職者の個人情報を収集する場合は、特定募集情報等提供事業の届出も必要になります(後述)。

つまり改正職業安定法では、「募集情報等提供」に該当するサービスの範囲を拡大することによって、旧法よりも広い範囲の求人メディアを規制対象としているのです。

(2)求職者の個人情報を収集する求人メディアは届出制に

2つ目の主な変更点は、「特定募集情報等提供事業」の届出制が新設される点です。

求職者に関する情報を収集して募集情報等提供を行う事業者は、厚生労働大臣に対して特定募集情報等提供事業の届出を行うことが義務付けられます(改正職業安定法43条の2第1項)。
「求職者に関する情報」は個人情報に限らず、メールアドレスや閲覧履歴などの情報も含む点に注意が必要です。

<特定募集情報等提供事業の例>
・求職者が会員登録できる求人サイト
・求職者に対してメールマガジンを配信するサービス
・求職者の閲覧履歴に基づき求人情報を紹介するターゲティング広告
など

特定募集情報等提供事業を行う場合、募集情報等提供に関する義務と併せて、以下の規制を遵守する必要があります。

<特定募集情報等提供事業者に適用される規制>
(1)求人等に関する情報の的確な表示(同法5条の4)
(2)求職者等の個人情報の取扱い(同法5条の5)
(3)求職者・労働者からの報酬受領の禁止(同法43条の3)
(4)事業概況報告書の提出(同法43条の5)
(5)苦情の処理(同法43条の7)
(6)秘密を守る義務等(同法51条1項)

なお、改正職業安定法の施行日(2022年10月1日)時点で特定募集情報等提供事業を行っている場合も届出が必要ですが、その場合は2022年12月31日までに届出を行えばOKです。

(3)求人情報等の的確表示義務を新設

3つ目の主な変更点は、職業紹介事業者(転職エージェントなど)・求人を行う企業・募集情報等提供事業を行う者(求人メディアなど)などに対して、求人情報等の的確表示が義務付けられる点です(改正職業安定法5条の4)。
従来は指針によって的確表示を行うべき旨が定められていましたが、改正法によって法令上の義務に昇格します。

求人情報等の的確表示義務の具体的な内容は、以下のとおりです。

(1)虚偽・誤解を生じさせる表示の禁止(同条1項)
求人情報・求職者情報・転職エージェントや求人メディアとしての実績に関する情報などについて、虚偽または誤解を生じさせる表示をすることは禁止されます。

(2)求人情報等を正確・最新の内容に保つ義務(同条2項)
求人を行う企業などが、広告等により求人情報等を自ら提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

(3)求人情報等を正確・最新の内容に保つための措置を講ずる義務(同条3項)
転職エージェントや求人メディアなどは、広告等により提供・掲載する求人情報等を正確かつ最新の内容に保つため、必要な措置を講じなければなりません。

2022年職業安定法改正について、企業や転職エージェントが注意すべきポイント

求人を行う企業や転職エージェントは、2022年10月1日施行・改正職業安定法について、それぞれの立場で実務対応を行う必要があります。

求人を行う企業が注意すべきポイント

求人を行う企業は、求人情報等の的確表示義務が新設された点に注意が必要です。
特に、自社サイトに掲載されている求人情報については、曖昧な内容・古い内容・実態と異なる内容などが含まれていないかを確認し、問題があれば早急に情報を更新してください。

また、求人情報の掲載を転職エージェントや求人メディアに委託している場合には、そちらの掲載情報についても適切な内容かどうかをチェックしましょう。

転職エージェントが注意すべきポイント

転職エージェントも、求人情報等の的確表示義務を負う点に留意しなければなりません。具体的には、以下の対応を取ることが求められます。

・情報の提供依頼者または当事者からの求めに応じて、遅滞なく情報の提供中止または内容の訂正を行う
・不正確な情報や最新でない情報を確認した際には、当該情報の提供依頼者に訂正の有無を確認し、または情報の提供を中止する
・求人を行う企業や求職者に対して、定期的に情報が最新かどうか確認する
・求人情報および求職者情報の時点を明らかにする

また、転職エージェントが求人メディアも運営している場合には、特定募集情報等提供事業の届出を行ったうえで、職業安定法上の行為規制を遵守する必要がある点にもご注意ください。


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【著者】阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
HP:https://abeyura.com/
Twitter:https://twitter.com/abeyuralaw