法律・制度

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人材紹介で手数料が払われない?契約・法的側面から対処法を解説

【人材紹介事業を行う方必見】手数料が払われないケースや、払われなかった際の対処法について解説します。手数料が未払いになってしまうケースを3つご紹介。1つ目は中抜き・2つ目は不適切な手数料・3つ目は許可がない場合です。トラブルに巻き込まれないためにも、確実な準備を行いましょう。

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人材採用に当たって不当な差別はNG|職業安定法に違反する行為・事業者の注意点を弁護士が解説

職業安定法では、本人の適性や能力とは関係のない事柄によって、人材採用の選考上差別的な取扱いをすることが禁じられています。企業に対する社会の監視が強まる中で、差別を禁ずる職業安定法のルール・考え方を理解しておくことは、事業者にとって非常に重要です。

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人材紹介契約を締結する際の注意点は?主要な条項・職業安定法上の留意事項を弁護士が解説

転職エージェント(人材紹介会社)は、求人を行うクライアント企業との間で「人材紹介契約」を締結します。 転職エージェントが人材紹介契約を締結する際には、自社にとって不利な条項が含まれていないかを確認し、不適切な条項については修正を求めることが大切です。 また、人材紹介契約の条文を作成するに当たっては、職業安定法上の規制を踏まえた内容としなければなりません。 今回は、人材紹介契約の主要な条項や、職業安定法上の留意事項など、転職エージェントの立場から注意すべき事柄をまとめました。

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転職希望者を勧誘する誇大広告は法律違反の可能性も 注意すべき表現は?

人材紹介会社は、クライアント企業の求人広告を、自社運営のメディアやメールなどで無数に配信しています。 また、転職希望者の登録を募集する際には、新聞・テレビ・ウェブメディアなどに広告を掲載するケースもあるでしょう。 広告である以上、一定の脚色がなされることは仕方がありませんが、あまりにも実態とかけ離れた誇大広告は、景品表示法違反に該当する可能性があるので注意が必要です。 今回は、景品表示法の広告規制との関係で、人材紹介会社が注意すべき誇大広告の表現などについてまとめました。

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人材紹介会社が「就職お祝い金」を支払うことは禁止!職業安定法指針の変更点を弁護士が解説

2021年4月1日の職業安定法改正により、人材紹介会社(転職エージェント)が、内定・就職の際に「就職お祝い金」を支給することが原則禁止となりました。もし指針に違反して「就職お祝い金」を支給した場合、厚生労働大臣による指導および助言を受ける可能性があります。