人材紹介の営業は本当にやばいのか?仕事内容と向いている人の特徴を解説
人材紹介業の営業は企業と求職者をつなぐ社会的に重要な職業の一つですが、よく「やばい」「きつい」といった良くないイメージを持たれることが多いです。ですが、営業担当者が実際にどんな業務を行っていて、なぜそのような良くないイメージを持たれているのかはご存じでしょうか?
人材紹介業の営業は企業と求職者をつなぐ社会的に重要な職業の一つですが、よく「やばい」「きつい」といった良くないイメージを持たれることが多いです。ですが、営業担当者が実際にどんな業務を行っていて、なぜそのような良くないイメージを持たれているのかはご存じでしょうか?
人材紹介業は新規参入時の要件が比較的少ないことから、独立・開業しやすい点が魅力です。その一方で、全ての事業が成功するとは限らず、失敗する事業もあります。 人材紹介業での独立を検討している方の開業準備や、現在開業中の方のリスクマネジメントの一環として、本記事をお役立てください。
人材紹介業の免許取得は、個人事業主でも可能です。しかし、開業する場合、メリットだけでなくデメリットも存在します。ゆくゆく法人化を目指すのであれば、最初から法人とした方が資産要件をクリアしやすく免許の取得も1度で済むため、どちらが自分に合っているかしっかり検討しましょう。
人材紹介システムは、人材紹介ビジネスをサポートする業務支援ツールです。本記事では、おすすめの人材紹介システムをご紹介。ツールごとに費用や機能が異なるため、自社の目的に合ったシステムの導入が大切です。導入を検討されている担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
【テンプレートあり】人材紹介契約書は職業安定法の規制に即した形で必要事項を網羅することが大切です。雛形を利用する場合は適切なリーガルチェックの手続きを踏み、自社に合った契約書を用意しましょう。
人材紹介の契約書に収入印紙の貼付は「不要」です。人材紹介業で取り扱う契約書は、「委任」に関する契約書であり収入印紙を貼る必要がないからです。本記事ではそのほかに、収入印紙が必要な書類や収入印紙が必要な時・不必要な時についても解説していきます。
有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。したがって、許可申請を行う事業者は、許可基準の内容を十分に踏まえた事前準備を行うことが大切です。これから人材紹介ビジネスへ参入を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
「職業紹介責任者」とは、職業安定法に基づき「有料の職業紹介事業」を行う事業者に対して、設置が義務付けられている役職です。人材紹介事業において職業紹介責任者に就任するためには、厚生労働大臣所定の「講習」を受けることが必須になります。本記事では、講習の内容や職業紹介責任者にする人の選び方について詳しく解説しています。
人材紹介会社を起業するにはまず厚生労働省に許可申請をしましょう。資産やオフィスなどの準備が完了したら、有料職業紹介事業の許可申請書類を準備し、労働局で申請を行います。まとまった資金を用意するのが難しい場合は、新創業融資制度や各地域の創業助成金を活用する方法があります。
人材紹介事業を行う場合、免許の取得が必須です。国の許認可事業であるため、免許なしでの営業は職業安定法で禁止されています。人材紹介業の免許を取得するためには、大きく分けて4つの要件(責任者に関する要件、財産に関する要件、個人情報保護に関する要件、事業所に関する要件)を満たす必要があります。