コロナ禍で一挙に普及したリモートワーク、最近では海外からリモートワークを受け入れようとする企業も増えてきています。
気に入った国で働けるのは従業員にとって大きな魅力ですし、企業にとってもリモートワーカーから現地の情報を収集できる点などがメリットです。
しかし、海外にいる従業員にリモートワークをさせる場合には、就労ビザの取得が必要となる可能性があります。リモートワークを受け入れる企業は、現地におけるビザの取扱いなどを踏まえて、業務に滞りが生じないように対応しなければなりません。
今回は、海外でリモートワークをする場合の就労ビザ取得について、受入企業が注意すべきポイントをまとめました。
状況別|リモートワークに関する就労ビザの要否
大多数の国や地域では、雇用保護や治安維持などの観点から、国内・地域内で外国人が就労する場合には「就労ビザ」の取得を要件としています。日本企業が海外にいるリモートワーカーを受け入れる場合にも、現地の就労ビザに関する規制が適用されるケースがあるので注意が必要です。
まずは状況別に、リモートワーカーが就労ビザを取得する必要があるかどうかをまとめました。
日本人従業員が海外でリモートワーク|就労先国の就労ビザが必要
日本人が海外でリモートワークをする場合、就労先の国や地域の就労ビザが必要となります。
自由・オープンな社風をアピールしたい日本企業にとっては、海外に移住したいという日本人従業員の希望を叶え、海外からのリモートワークを認めることも選択肢になり得るでしょう。しかしその際には、就労ビザの取得の問題が発生することに注意が必要です。
海外転勤を命ずる必要性が高い場合は別として、従業員の希望によって海外でのリモートワークを認める場合、就労ビザの取得をどこまで会社がサポートするかは検討課題の一つとなるでしょう。
福利厚生として手厚くサポートするか、それとも従業員の自己責任で対応させるかは、会社としても方針が分かれるところです。
なお、すでに現地の就労ビザを持っている日本人に、現地でのリモートワークを認める場合には、追加で就労ビザを取得する必要がないメリットがあります。ただし、就労ビザには期間や更新条件が存在するため、会社は定期的に就労ビザの有効性をチェックすることが大切です。
海外で雇用した現地住民が、自国でリモートワーク|就労ビザは不要
日本企業が海外で現地住民を雇用したうえで、そのまま自国でリモートワークさせる場合、就労ビザを別途取得する必要はありません。
就労先の国民・地域民として働く以上、就労先の国や地域で就労ビザを取得することは不要です。日本人が日本で働く際に、就労ビザの取得が不要であることを考えるとわかりやすいでしょう。
また、日本企業によって雇用されている場合でも、海外でリモートワークをする場合には、出入国管理法上の「在留」に該当しません。そのため、日本の就労ビザを取得する必要もないのです。
海外で雇用した現地住民に、そのまま自国でリモートワークをさせる方法は、就労ビザが不要である点で、会社にとって手間のかからない有力な選択肢となるでしょう。
海外で雇用した現地住民が、別の国でリモートワーク|就労先国の就労ビザが必要
日本企業が海外で雇用した現地住民に、自国ではない別の国でリモートワークをさせる場合、就労先の国や地域での就労ビザが必要になります。
会社としては、現地従業員が勝手に他の国へ移動した結果、就労ビザの問題が発生して働けなくなっては困るでしょう。そのため就業規則などにおいて、就労目的の国家間移動をする際には、会社に対する届出を行うことを義務付けておきましょう。
ビザの種類や取得要件は、国や地域によって異なる
ひと口に「就労ビザ」と言っても、その名称・種類・取得要件などは、国や地域によって全く異なります。
例えば日本の就労ビザは、実際に従事する職業の内容に応じて、種類が細かく分かれています。
参考:ビザ 就労や長期滞在を目的とする場合|外務省
海外の就労ビザになると、日本の就労ビザとは種類のカテゴリが全然違います。また、就労ビザの審査に当たっては学歴・収入・実務経験年数・仕事の見込み・健康診断の結果などが調べられますが、審査基準は各国・地域でバラバラです。
そのため、リモートワーク先の就労ビザを取得する際には、現地におけるビザ発行の取扱いにつき、個別に留意して対応する必要があります。
リモートワーク向けの就労ビザを発行する国や地域も
最近では、リモートワークを行う海外労働者を積極的に受け入れる国や地域も出てきています。特に、リモートワークに特化した就労ビザを発行している国であれば、会社がリモートワーカーとして従業員を派遣するには最適です。
会社の制度としてリモートワークを導入する際には、海外ビザの発行業務に精通した行政書士などに相談して、就労ビザを取得しやすい国についての情報を仕入れておくとよいでしょう。
就労ビザに関するトラブルを回避するための対策
リモートワークをする従業員が、対応する就労ビザを取得していない場合、現地での就労を禁止されたり、強制送還処分を受けたりして、業務に支障が生じる事態になりかねません。
会社が従業員の就労ビザに関するトラブルを回避するためには、以下の対策を講じておくとよいでしょう。
行政書士経由で、現地大使館や領事館に事前相談をする
リモートワークに必要な就労ビザの種類や取得要件を正確に知るには、現地大使館や領事館に確認する必要があります。しかし、従業員が自分で現地大使館や領事館とやり取りをするのは非常に大変ですし、会社もそこまでサポートする余裕はないケースが多いでしょう。
現地大使館や領事館への確認や事前相談は、海外ビザの発行業務に精通した行政書士を通じて行うのがスムーズです。会社としては、海外リモートワーク制度の導入に当たって、信頼できる行政書士を見つけて相談し、その行政書士を適宜従業員に紹介するなどの対応が考えられるでしょう。
就労ビザが不要なリモートワークの形態を選択する
就労ビザの取得には時間がかかるうえ、書類の準備なども大変です。そのため、海外でのリモートワークを受け入れる場合は、できる限り就労ビザが不要な形態を選択することも有力でしょう。
例えば、海外で現地住民を雇用したうえで、自国でリモートワークをさせる場合には、就労ビザの取得が不要です。また、もともと現地の就労ビザを有する日本人などを雇用すれば、リモートワークに当たって追加で就労ビザを取得する必要はありません。
会社が海外リモートワーク制度を設計・導入する際には、就労ビザの取得にかかる期間・手間・コストなどを十分に検討しておく必要があります。
まとめ
会社が海外リモートワーク制度を導入する場合、就労ビザ取得の問題が生じる点に注意が必要です。
就労ビザに関するトラブルのリスクをできる限り低減するため、海外ビザの発行業務に精通した行政書士などに相談しながら、就労ビザの取得に関する論点を整理して検討を行いましょう。
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【著者】阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
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