「おとり求人」とは? 違法性・ペナルティ・採用活動時の注意点を弁護士が解説
求人掲載サイトなどでは、実態のない「おとり求人」が掲載されていることがあります。 おとり求人を掲載した企業や転職エージェントは、社会的な評判を低下させるおそれがあるほか、職業安定法や景品表示法の違反により刑事罰や行政処分を受けるリスクを負います。コンプライアンスの観点から、おとり求人の出稿・掲載を避けるように努めてください。
求人掲載サイトなどでは、実態のない「おとり求人」が掲載されていることがあります。 おとり求人を掲載した企業や転職エージェントは、社会的な評判を低下させるおそれがあるほか、職業安定法や景品表示法の違反により刑事罰や行政処分を受けるリスクを負います。コンプライアンスの観点から、おとり求人の出稿・掲載を避けるように努めてください。
転職エージェントがサポートしても、すべての求職者転職希望者の転職がうまくいくとは限りません。思い通りに転職できなかった人は、SNSや口コミサイトなどを通じて、転職エージェントに対する誹謗中傷を投稿するケースがあります。
職業安定法では、本人の適性や能力とは関係のない事柄によって、人材採用の選考上差別的な取扱いをすることが禁じられています。企業に対する社会の監視が強まる中で、差別を禁ずる職業安定法のルール・考え方を理解しておくことは、事業者にとって非常に重要です。
会社名や商品名、人の名前など、名前は多くのものの中から特定の対象を認識するために必要なものです。 「名は体を表す」という言葉もあるように、名前はその名前を持つものの性格を表すことも多くあります。 しかし、名前だけで判断してしまうというのは、よくないことです。
キャリアコンサルタントは、将来性が見込まれる資格です。その理由は2つあります。1つ目は、キャリアコンサルタントへの期待が高まっていること。2つ目は、国が資格の普及に力を入れていることです。
転職エージェントは、求職者の要望に応じた労働条件のマッチングを担っています。その一方で、転職エージェント自身の労働条件・労働環境については、疎かになってしまいがちです。
競合が多い中、規模の小さな事業所が生き残っていくことは容易ではありません。 ひたすらシェアを奪い合っていく消耗戦ともなると、小さな事業所は不利になります。 しかし、そのような中でも顧客を獲得し、注目を集めているところもあります。
労働契約書(雇用契約書)に明記すべき条件や記載例を紹介します。求職者とのトラブルを防止するため、企業の人事担当者・採用担当者の方はもちろん、転職エージェントの方も紹介する求人の賞与(ボーナス)条件をしっかり確認するようにしましょう。
転職の相談をしてくる人の中に、「根拠なき自信」を抱いている人が一定数存在します。 そんな人は、自分の能力を実際よりも過大評価してしまう心理現象の「ダニング=クルーガー効果」に陥っているかもしれません。 しかし転職活動を成功させるためには、自分の力量や特質を正しく把握することが大切です。 そこで今回は、ダニング=クルーガー効果とは何か、ダニング=クルーガー効果に陥ってしまう原因や転職成功に導くためのコツについて説明します。
クライアント企業に紹介した求職者の経歴詐称が発覚した場合、転職エージェントの信用問題になりかねません。 そればかりでなく、手数料の返還や損害賠償などを巡って、クライアント企業との間で紛争に発展する可能性もあるので要注意です。 転職エージェントとしては、求職者の経歴詐称を見抜けるように努めるとともに、クライアント企業との人材紹介契約において、経歴詐称のリスクを適切に分散しておくことが大切です。 今回は、転職活動において経歴を詐称することの法的な問題点や、経歴詐称の問題に対する転職エージェントの予防策や対処法などをまとめました。