不採用理由を開示する義務はある? 不採用理由は何でもよい? 企業の注意点を弁護士が解説
採用活動を行う企業は、候補者から不採用理由の開示を請求されるケースがあります。 企業に不採用理由を開示する義務はありませんが、差別的な理由で候補者を不採用にすると、内部リークなどによってその事実が発覚する可能性が否めません。
採用活動を行う企業は、候補者から不採用理由の開示を請求されるケースがあります。 企業に不採用理由を開示する義務はありませんが、差別的な理由で候補者を不採用にすると、内部リークなどによってその事実が発覚する可能性が否めません。
「新しい働き方」が浸透するにしたがって、注目されているのが「バーチャルオフィス」です。 バーチャルオフィスは「仮想空間のオフィス」であり、インターネット上で仕事を進められるため、今まで働くことができなかった有能な人材が活躍できる場としても有効活用されています。ただ、一方でバーチャルオフィスならではの問題が存在するのも事実です。
何らかの障害を持つ方を雇用する企業には、障害者が働きやすいような配慮を行うことが求められます。 転職エージェントとしては、採用面接時・採用後を通じて、障害者が心地よく過ごせるようなサポートに努めましょう。 今回は、障害者雇用の際に重要となる合理的配慮の内容や、転職エージェントが障害者雇用に関して注意すべきポイントなどをまとめました。
企業が採用活動を終了した場合や、転職エージェントが転職サポートを終了した場合、求職転職希望者から受け取っている履歴書データなどに含まれる個人情報については、個人情報保護法のルールに従って取り扱う必要があります。
2022年10月1日より、求人メディアや求人広告に対する規制強化などを盛り込んだ、改正職業安定法が全面施行されます。求人を行う企業や転職エージェントは、改正法の内容をいち早く把握・理解して、規制内容に沿った実務対応に着手しましょう。
転職を希望する従業員に対して、さまざまな手段で妨害工作を行う企業があるようです。 転職妨害は、その内容によって労働基準法違反・債務不履行・不法行為などの違法行為に当たります。現在の会社から転職妨害を受けた場合は、法律を味方につけて毅然と対応しましょう。
求人掲載サイトなどでは、実態のない「おとり求人」が掲載されていることがあります。 おとり求人を掲載した企業や転職エージェントは、社会的な評判を低下させるおそれがあるほか、職業安定法や景品表示法の違反により刑事罰や行政処分を受けるリスクを負います。コンプライアンスの観点から、おとり求人の出稿・掲載を避けるように努めてください。
転職エージェントがサポートしても、すべての求職者転職希望者の転職がうまくいくとは限りません。思い通りに転職できなかった人は、SNSや口コミサイトなどを通じて、転職エージェントに対する誹謗中傷を投稿するケースがあります。
職業安定法では、本人の適性や能力とは関係のない事柄によって、人材採用の選考上差別的な取扱いをすることが禁じられています。企業に対する社会の監視が強まる中で、差別を禁ずる職業安定法のルール・考え方を理解しておくことは、事業者にとって非常に重要です。
会社名や商品名、人の名前など、名前は多くのものの中から特定の対象を認識するために必要なものです。 「名は体を表す」という言葉もあるように、名前はその名前を持つものの性格を表すことも多くあります。 しかし、名前だけで判断してしまうというのは、よくないことです。