キャリアコンサルタントの資格は役に立たない?その理由と将来性とは
キャリアコンサルタントは、将来性が見込まれる資格です。その理由は2つあります。1つ目は、キャリアコンサルタントへの期待が高まっていること。2つ目は、国が資格の普及に力を入れていることです。
キャリアコンサルタントは、将来性が見込まれる資格です。その理由は2つあります。1つ目は、キャリアコンサルタントへの期待が高まっていること。2つ目は、国が資格の普及に力を入れていることです。
転職エージェントは、求職者の要望に応じた労働条件のマッチングを担っています。その一方で、転職エージェント自身の労働条件・労働環境については、疎かになってしまいがちです。
競合が多い中、規模の小さな事業所が生き残っていくことは容易ではありません。 ひたすらシェアを奪い合っていく消耗戦ともなると、小さな事業所は不利になります。 しかし、そのような中でも顧客を獲得し、注目を集めているところもあります。
労働契約書(雇用契約書)に明記すべき条件や記載例を紹介します。求職者とのトラブルを防止するため、企業の人事担当者・採用担当者の方はもちろん、転職エージェントの方も紹介する求人の賞与(ボーナス)条件をしっかり確認するようにしましょう。
転職の相談をしてくる人の中に、「根拠なき自信」を抱いている人が一定数存在します。 そんな人は、自分の能力を実際よりも過大評価してしまう心理現象の「ダニング=クルーガー効果」に陥っているかもしれません。 しかし転職活動を成功させるためには、自分の力量や特質を正しく把握することが大切です。 そこで今回は、ダニング=クルーガー効果とは何か、ダニング=クルーガー効果に陥ってしまう原因や転職成功に導くためのコツについて説明します。
クライアント企業に紹介した求職者の経歴詐称が発覚した場合、転職エージェントの信用問題になりかねません。 そればかりでなく、手数料の返還や損害賠償などを巡って、クライアント企業との間で紛争に発展する可能性もあるので要注意です。 転職エージェントとしては、求職者の経歴詐称を見抜けるように努めるとともに、クライアント企業との人材紹介契約において、経歴詐称のリスクを適切に分散しておくことが大切です。 今回は、転職活動において経歴を詐称することの法的な問題点や、経歴詐称の問題に対する転職エージェントの予防策や対処法などをまとめました。
転職エージェント(人材紹介会社)は、求人を行うクライアント企業との間で「人材紹介契約」を締結します。 転職エージェントが人材紹介契約を締結する際には、自社にとって不利な条項が含まれていないかを確認し、不適切な条項については修正を求めることが大切です。 また、人材紹介契約の条文を作成するに当たっては、職業安定法上の規制を踏まえた内容としなければなりません。 今回は、人材紹介契約の主要な条項や、職業安定法上の留意事項など、転職エージェントの立場から注意すべき事柄をまとめました。
人材紹介会社は、クライアント企業の求人広告を、自社運営のメディアやメールなどで無数に配信しています。 また、転職希望者の登録を募集する際には、新聞・テレビ・ウェブメディアなどに広告を掲載するケースもあるでしょう。 広告である以上、一定の脚色がなされることは仕方がありませんが、あまりにも実態とかけ離れた誇大広告は、景品表示法違反に該当する可能性があるので注意が必要です。 今回は、景品表示法の広告規制との関係で、人材紹介会社が注意すべき誇大広告の表現などについてまとめました。
就職・転職にはパソコンスキルが必要なのは当然と考えるかと思いますが、じつはパソコンスキルをあまり持たない人が増えています。 背景にはスマートフォンの普及などがありますが、人材として見込みのある求職者であっても、パソコンスキルがなければそれ以前の話、となってしまいかねません。 そこで、パソコンスキルを持たない求職者にエージェントとしてどのような支援ができるかを考えたいと思います。
2021年4月1日の職業安定法改正により、人材紹介会社(転職エージェント)が、内定・就職の際に「就職お祝い金」を支給することが原則禁止となりました。もし指針に違反して「就職お祝い金」を支給した場合、厚生労働大臣による指導および助言を受ける可能性があります。